2業者に行政処分 東京都
住宅新報 2012年6月12日 号 6面
東京都都市整備局不動産業課はこのほど、宅建業法に基づく行政処分を2業者に対して行った。
<第1例> 23区西部に所在するA社は、宅建業法72条1項に規定する報告検査において、一部の事項については、後日報告すると回答したものの、期日までに報告せず、更に一定期間を設け報告するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告書の提出に応じなかった。法72条に違反し、65条2項の業務停止事由に該当するとして、宅建業務の全部停止15日間の処分を受けた。
<第2例> 23区北西部に所在するB社は区分所有建物1室の売却について専属専任媒介契約を売主との間で締結し、買主との間で締結された売買契約の媒介業務を行ったが、(1)媒介契約書に有効期間の掲載がない(2)媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に登録する旨の記載がない(3)売主に対し、法37条書面(売買契約書)を遅滞なく交付しなかった--ため、それぞれ法65条2項2号の業務停止事由に該当するとして、宅建業務の全部停止33日間の処分を受けた。
























