表示規約違反・5月 ルームシェア広告に注意 首都圏公取協
住宅新報 2012年6月12日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、不動産広告の公正競争規約違反に対する措置を不動産会社4社に対して行った。
渋谷区所在のA社は、インターネット広告で新規に物件登録後、契約済みとなったのに更新を繰り返すなど広告を継続した「おとり広告」を行った。また、「ペット相談可」と記載のうえ、賃料1カ月分の敷金を記載していたが、実際にペットを飼育する場合には、敷金が賃料の2~3カ月分としていたなど取引条件の不当表示を行った。
同区所在のB社は、インターネット広告でA社同様の「おとり広告」を行うと共に、「周辺交通量少なめ」と表示したが、交通量が非常に多い国道が敷地の10m先にあるなど取引内容の不当表示を行った。
豊島区所在のC社は、インターネット広告で、「礼金なし」と表示しながら、実際は8万2000円受領するなどの取引条件の不当表示を行った。また、「間取り1R、専有面積20m2、設備バス・トイレ独立」などと記載し、あたかも1Rに1人で入居できるように表示したが、実際は最大5人で居住する相部屋物件で、シャワールームはあるが浴槽はなかったといった取引内容の不当表示を行った。
品川区所在のD社は、無許可の屋外広告物で、売主が建築条件付き土地として取引しようとするものを、建物の外観写真などを表示して勝手に新築住宅であるかのように広告した、広告表示の開始時期制限違反及び取引内容の不当表示を行った。また、「利便性抜群!」と合理的根拠のない表示をし、特定用語の使用基準違反をした。
これらにより、A、B、C社には厳重警告、違約金、広告事前調査1カ月の措置が、D社には厳重警告と違約金の措置が取られた。
ルームシェア広告の表示例
他人同士が1つの物件を共同で借り、各居室を一人ひとりのプライベートスペースとし、キッチン、トイレなどを共同で利用する、いわゆる「ルームシェア」や1つの居室を複数で居住する「相部屋物件」。専門で取り扱う不動産業者が出てくるなど、賃貸住宅の新しい居住形態として増えてきているが、最近、その旨を記載していない広告が見受けられるようになった。
首都圏公取協では、「このような広告は、一般消費者に実際のものよりも優良または有利であると誤認されるおそれのあるものであって、表示規約23条で禁止する不当表示に該当する」「ルームシェア物件や相部屋物件を広告する際には、その旨や同居する人数・性別などを明瞭に記載するほか、賃貸住宅の必要な表示事項を記載する必要がある」と、会員に注意を促すと共に、表示例を示している。
【表示例】
◎女性専用ルームシェア物件、3名募集!・賃貸マンション 3DK・賃料12万円(1人当たり4万円)・管理費6000円(1人当たり2000円)・礼金12万円(1人当たり4万円)
























