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プレミアム会員限定相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第4回 相続放棄するか迷ったら 3カ月以内に遺産を調査

住宅新報 2012年6月12日 号 6面

連載: 相続・不動産最新レポート

資格・実務
第4回表

第4回表

 相続放棄とは文字通り、自己の相続権を放棄することです。被相続人(亡くなった方)の借金が多い場合、他の相続人に遺産を譲りたい場合などに相続放棄をする方が多いです。では、次の場合はどうでしょうか。

 Bさんは、実家を継いだ兄のAさんと2人兄弟。若い頃に実家を出て以来、数十年も音信不通でした。ある日親戚から連絡があり、Aさんが亡くなったとのこと。両親は既に他界しており、Aさんは生涯独身で子どももいなかったため、BさんがAさんの法定相続人となります。

 Bさんは数十年ぶりに実家を訪ね、そこで相続のことが話題になりましたが、Aさんの財産状況が全く分からず、相続してもよいものか困りました。万が一、Aさんが生前に多額の借金を抱えたまま亡くなっていた場合、Bさんが相続をするとその借金を抱え込むことになります。

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