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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(41) 瑕疵担保責任における品確法と宅建業法の関係は、どのようになっているか?

住宅新報 2012年6月5日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 当社のような分譲業者の場合は、建物の瑕疵担保責任については、宅建業法上の義務である引き渡しから2年間のほかに、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)によって、特定の部位については引き渡しから10年間の担保責任を負っています。この2つの法律は、並列的・重複的に適用されると聞いたのですが、具体的にはどういうことを言っているのですか。

A 品確法と宅建業法、この2つの法律が並列的・重複的に適用されるというのは、少なくとも引き渡し後最初の2年間は、品確法上の担保責任(修補義務を含む)と並行的に、品確法上の責任部位も含めた建物全体について宅建業法でカバーしていくことになりますが、それ以降は、品確法上の責任部位だけを、品確法でカバーしていく関係になるということです。

Q 品確法上の瑕疵担保責任の範囲には建物の「基礎」も含まれていますが、なぜ土地(地盤)の瑕疵が含まれていないのでしょうか。

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