4社に違約金など 公正規約違反措置 首都圏公取協
住宅新報 2012年5月8日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、不動産広告の公正競争規約違反に対し、不動産会社4社に対して厳重警告・違約金などの措置をとった。
新宿区所在のA社は、不動産情報サイトにおいて、契約済みで取引できないのに2カ月後新規に情報公開した、「おとり広告」を行った。また、「賃料3万9000円、2人入居可、シェアハウス」と記載(1人入居の場合、実際は7万8000円)した「取引条件の不当表示」、専有面積の過大表示などの「取引内容の不当表示」を行った。
目黒区所在のB社は、前記同様の「おとり広告」のほか、土地の権利の記載がなく、所有権の取引を行うかのような表示をしたが、実際には借地権であり、その旨と借地料の非表示などの「取引条件の不当表示」、私道負担の有無など「必要な表示事項違反」を行った。
同じく目黒区所在のC社は、同様の「おとり広告」を行い、更に3LDKと記載すると共に間取り図を掲載したが、実際は納戸であり、2LDK+納戸としなければならなかった、「取引内容の不当表示」などの違反行為をした。
中野区所在のD社は、電柱ビラ(無許可の屋外広告物)において、取引態様不記載のため、「取引条件の不当表示」、建物面積に車庫面積を含む旨の不記載による「表示基準違反」などの違反行為をした。
























