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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(38) 定期借地権マンション-地主や借地人の破産にどう対処するか?

住宅新報 2012年4月24日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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A 結論から言えば、地主が破産しても、借地人(区分所有者)は地代を払っている限り、そのまま住んでいられるし、逆に、借地人(区分所有者)が破産しても、借地人が地代を払っている限り、地主から賃貸借契約を解除することはできません(破産法56条)。ただ、そうは言っても、借地人が地主からの契約解除を阻止するためには、借地人に対抗要件が備わっていることが必要ですから、少なくとも借地権の登記に代わる建物の登記は必要です。

Q 借地権マンションの場合は、ローンの債権保全のために土地に定期借地権の登記をしますよね。

A 定期借地権の登記はすると思いますが、それがローンの債権保全のためかどうかはわかりません。以前は、ローンの債権保全のためにその登記された定期借地権に質権を設定していたこともあると聞いていますが、今は、建物に抵当権を設定するだけでローンを実行しているのではないでしようか。

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