民法一部改正に伴う 業法施行規則等の改正
住宅新報 2012年4月10日 号 6面
国土交通省はこのほど、民法等の一部を改正する法律が4月1日に施行されたことに伴い、宅建業法施行規則及び「宅建業法の解釈・運用の考え方(旧通達)」を改正し、4月1日より施行した。
内容は本紙既報の通り、法人を未成年後見人に選任することが可能になったことにより、施行規則においては、1条の2に規定する免許申請書に添付する書類の変更、「解釈・運用の考え方」においては法5条1項関係の記述が変更されている。また、その他記述の統一などが同「考え方」や重要事項説明書の様式例などに施された。
























