60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(33) 特約により、借主にどこまで修繕義務を課すことができるか?

住宅新報 2012年2月14日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

Q 当事者間の特約で、小修繕は借主負担とすることができるが、大修繕は借主負担とすることができないと前回ありましたが、何か判例があるのですか。

A あります。かなり古い、昭和15年の大審院判例です。「特約で修繕義務を定めることはできるが、それでも建物を支えている柱の根継ぎの修理などは大修繕として貸主の義務に属する」としています。

 

キーワード

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス