不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(33) 特約により、借主にどこまで修繕義務を課すことができるか?
住宅新報 2012年2月14日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 当事者間の特約で、小修繕は借主負担とすることができるが、大修繕は借主負担とすることができないと前回ありましたが、何か判例があるのですか。
A あります。かなり古い、昭和15年の大審院判例です。「特約で修繕義務を定めることはできるが、それでも建物を支えている柱の根継ぎの修理などは大修繕として貸主の義務に属する」としています。
























