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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(32) 不可抗力の滅失などでも、貸主は修繕義務を負わない特約は有効か?

住宅新報 2012年1月31日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 不可抗力によって建物が毀損した場合にも貸主が修繕義務を負うということになると、貸主の負担は相当なものになりますね。

A そうですね。ですから、法は、その被災の程度により、これ以上貸主に負担を強いるのは酷であるという状況になった場合には、賃貸借契約そのものが自動的に終了するという考え方をとっているわけです。

 

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