3業者を行政処分 重説義務違反などで 東京都
住宅新報 2012年4月3日 号 8面
東京都は3月27日、重要事項説明義務違反などで都内の3業者に対して業務停止などの処分を行った。
<第1例> 23区南部のA業者は、マンションの1室について賃貸借契約の媒介業務を行ったが、借主に対し重要事項説明書を交付したものの、説明をしなかった。
また、賃貸借契約書(37条書面)に礼金などの借賃以外の金銭の授受に関する記載をしなかった。更に告示の報酬額を超えて報酬を請求し受領した。
これらのことは、法35条、37条、46条に違反し、業務停止事由に該当するとして、業務の全部停止22日間の処分を受けた。
<第2例> 23区東部のB業者は、マンションの1室について賃貸借契約の媒介業務を行ったが、借主に対し重要事項説明書を交付しなかった。また、賃貸借契約書(37条書面)に取引主任者の押印をしなかった。
これらのことは法35条、37条に違反し、業務停止事由、指示事由に該当するとして、業務の全部停止15日間及び指示処分を受けた。
<第3例> 23区西部のC業者は、土地の売買契約の媒介業務を行ったが、買主に対し、媒介契約を交付せず、また、重要事項説明書も交付しなかった。
これらのことは、法34条の2、35条に違反し、業務停止事由に該当するとして、業務の全部停止16日間の処分を受けた。
























