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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(36) 地役権を設定し、駐車場を作ることはできるか?

住宅新報 2012年3月27日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 不動産の仲介業者ですが、先日あるディベロッパーの用地担当者と話をしていましたら、地役権も借地権みたいなものだと言っていましたが、本当でしょうか。

A 本当ではありません。借地権は「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」ですが、地役権は「他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」です。借地権は建物の所有・利用という「人の便益」のために他人の土地を利用する権利ですが、地役権は、自分の「土地の便益」のために他人の土地を利用するという権利なのです。したがって、自分の土地が狭いために、その隣地(他人の土地)に地役権を設定し、「駐車場」にするというようなことはできません。なぜなら、それは自らその土地を利用する「人の便益」のために地役権を設定することになるからです。

Q そうすると、地役権を設定するには、その目的がかなり限られるということですね。業者が知っておくべき地役権には、どのようなものがあるのですか。

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