宅建業者を処分 重説違反などで 東京都
住宅新報 2012年3月20日 号 6面
東京都は3月14日、都内の宅建業者2社に対して次の行政処分を行った。
<第1例> 23区に所在するA社は、マンションの1室の賃貸借契約を媒介するに当たり、当該契約の成立前に、重要事項説明書を郵送により交付したのみで、取引主任者をして借主に対する面前説明をさせなかった。これは、宅建業法35条1項に違反するとして、7日間の業務全部停止処分となった。
<第2例> 23区に所在するB社は、自ら売主として買主との間で共同住宅の売買契約を締結した。その際、融資未承認の場合の契約解除条項に基づき、契約解除となったにもかかわらず手付金の返還に応じなかった。これは、宅建業法44条(不当な遅延行為の禁止)に違反するとして、45日間の全部停止処分となった。
























