規約違反に対する措置 ヒット目的の違反も 首都圏公取協
住宅新報 2012年3月20日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、不動産広告の公正競争規約違反に対する措置を不動産会社3社に対して行った。
新宿区所在のA社は、不動産情報サイトにおいて、契約済みとなった物件について以後更新を繰り返し、広告時点まで継続して広告し、おとり広告と判断された。また、契約後2カ月の賃料を4万円、敷金1カ月と表示したが、期間経過後の賃料は5万5000円で、敷金も5万5000円を元に算出していたなどで、厳重警告、違約金、広告事前審査1カ月の措置となった。
A社は、07年11月にも同様のおとり広告を行ったとして厳重警告などの措置を受けている。
























