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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(35) 不可抗力による免責特約と修繕義務の免責特約は同じことか?

住宅新報 2012年3月13日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 賃貸借契約書をよく見ると、「不可抗力による損害については貸主は責任を負わない」という特約が定めてあります。この特約は、「貸主は修繕義務を負わない」という特約と同じ意味でしょうか。

A そうではありません。前者の「損害」というのは、借主の家財などに生じる損害のことを言っているのであって、貸主の修繕義務の対象になる損害すなわち建物そのものに生じる損害のことを言っているのではないのです。つまり、貸主は、原因が不可抗力によるものであるから、自分の物(建物)に対する修繕義務はともかく、他人の物(家財など)については責任を負わないと言っているのです。

 

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