東日本大震災復興特別区域法 施行に伴う重説事項追加
住宅新報 2012年3月6日 号 8面
東日本大震災からの復興促進を図るため、昨年12月に東日本大震災復興特別区域法が成立、施行された。この中で、震災により一定の被害が生じた区域について、復興推進計画、復興整備計画、復興交付金事業計画を地方公共団体が作成できることとされ、このうち、復興整備計画については、土地利用の再生方針、住宅地と農地を一体的に交換・整備するなどの復興整備事業等を定めることで、事業に必要な許可手続のワンストップ処理を可能とするなど、スピーディーな復興事業手法が取れることとなった。
この法律の施行により、復興整備計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部または一部の区域内の届出対象区域において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築その他政令で定める行為をしようとする者は、その行為に着手する30日前までにその旨を被災関連市町村長に届け出なければならない(東日本大震災復興特別区域法64条4項)。そのため宅建業の取引においても、取引物件が当該区域にあるなどの場合は、重要事項としてこのことを説明することとなった(宅建業法施行令3条35号)。
























