民法改正による宅建業法の変更点 国交省
住宅新報 2012年2月21日 号 6面
児童虐待防止などのため、親権制度に係る民法の条項が改正され、今年の4月1日から施行される。この改正により、今まで未成年者の後見人は1人でなければならなかった(民法842条)が、複数人あるいは法人が後見人の地位につけることとなった。
このため、宅建業法及びマンション管理適正化法も改正され、宅建業免許または登録の申請者が未成年者であり、その後見人が法人である場合には当該法人の役員についても欠格要件に当たるかどうかの審査を行うこととなった。
現在、この審査のための提出書類の範囲及び様式などについて、宅建業法施行規則などの改正が予定されており、国土交通省不動産業課では、意見募集を行っている。受付締切日は3月10日。問い合わせなどは、不動産業課経営指導係まで。
























