借主の立場から最高裁判決を見る 都行政書士会が更新料セミナー
住宅新報 2012年1月31日 号 6面
東京都行政書士会(中西豊会長)は3月に、「更新料は支払うべきものか『平成23年7月15日最高裁判決を受けて』」と題した講演会を開催する。昨年の最高裁判決で更新料を支払う定めについて、消費者契約法に違反しないと判断されたが、契約書に「更新料を支払う」旨書かれた場合、本当に更新料を支払わなければならないのか、東京地裁判決の動向など紹介しながら、原状回復、敷金返還などの対応についても検討していく。講師は、弁護士の黒岩哲彦氏。
日時・場所は3月5日(月)午後2~4時、東京都中央区のTKP東京駅八重洲カンファレンスセンター3階3B。問い合わせ・申込みは電話03(6277)5458、ファクス03(6277)5459まで。
























