第2の人生を豊かに 福田郁雄の不動産投資術(42) 事業用資産買い換え特例廃止?
住宅新報 2012年1月17日 号 10面
資産組み換えの流れは止まらない
「平成24年度税制改正大綱」が発表になりました。注目すべき点は事業用資産の買換え特例が使えなくなるかもしれない点です。
租税特別措置法の「事業用資産の買換の特例」は資産の組み換え時に良く使われる特例です。取りあえず青空駐車場にしていた土地、市街化区域の農業収入のある土地も事業用と認められています。有効活用を考えた時、周辺の賃貸需要が悪化して立地が悪いと判断したら、その土地を売却し駅近の土地を購入して収益不動産を建築します。そんな時、障害となるのは譲渡税20%です。 その際に、事業用資産の買換え特例を使えば、譲渡税の8割が繰り延べされます。譲渡税20%の2割、つまり実質4%分をとりあえず払えば良く、残りの16%は将来売却する時にさかのぼって払うという制度です。これによりキャッシュの16%が余分に手元に残ります。キャッシュの運用能力がある人にとっては、非常に有益な特例です。





















