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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(31) 不可抗力での被災も、貸主に修繕義務はあるか?

住宅新報 2012年1月17日 号 7面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 東日本大震災のときは、賃貸物件の貸主と借主との間で建物の修繕義務の問題でトラブルが絶えなかったと聞いていますが、そのような不可抗力の場合でも貸主には修繕義務があるのですか。

A あります。貸主には建物の賃貸借が存続している以上、建物に対する修繕義務があります(民法606条)。しかし、建物が賃貸借の目的を達することができない程度に被災した場合には、修繕義務はないと考えられます。

 

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