不動産取引現場での意外な誤解 売買編(40) 宅建業法と消費者契約法はどちらが優先的に適用されるか?
住宅新報 2012年1月3日 号 6面
Q 前回のこのコーナーに消費者契約法の話が出ていましたが、売主が宅建業者という「事業者」で買主が「一般の消費者」の場合には、宅建業法だけが適用され、消費者契約法は適用されないのでしょうか。
A ご質問の契約は「消費者契約」ですから(消費者契約法2条)、原則として消費者契約法も適用されます。つまり、両方の法律が適用されるわけです。したがって、その消費者契約について、売主(宅建業者)が買主に対し重要な事項を告知しなかったような場合には、買主は法4条1項1号の規定により契約を取り消すことができますし、その不告知が故意の場合には、売主(宅建業者)は業務停止などの行政処分を受けることになるわけです。
























