3業者に行政処分 媒介契約書違反など 東京都
住宅新報 2011年11月8日 号 6面
東京都は11月2日、いずれも都知事免許の3業者に対し、宅建業法に基づく行政処分を行った。
<第1例> 23区西部の業者A社は、建物1室の売買の媒介について依頼者との間で専属専任媒介契約を締結したが、(1)当該媒介契約書は国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく媒介契約書を使用していなかったのに、標準媒介契約約款に基づく書面である旨の記載をした(2)指定流通機構への登録義務を怠った――として、業務の全部停止7日間及び指示処分を受けた。
<第2例> 島しょ地区の業者B社は、土地付き建物の売買契約の媒介業務を行うに際し、(1)売主及び買主に媒介契約書を交付しなかった(2)買主に対し重要事項説明書を交付しなかった(3)法37条書面(契約内容記載書面)に物件引渡し日の記載がなかった(4)同書面に取引主任者の記名押印がなかった(5)売主が契約当事者としての権限を有していないにもかかわらず、有しているものとして告知し契約を締結させた――として、業務の全部停止22日間及び指示処分を受けた。
























