二地域居住の普及へ前進 総務省 「ふるさと住民登録制度」で指針 住まい、就労、交通......各省庁も施策拡大
住宅新報 2026年4月14日 号 1面
2024年11月、二地域居住の推進へ向けた環境整備を図る改正広域的地域活性化法が施行され、約1年半が経過した。この間にも、国は継続的に二地域居住の普及を目指した施策を展開してきている。直近では、26年3月27日に総務省が「ふるさと住民登録制度」の自治体向け「ガイドラインver1.0」を策定、公表した。二地域居住を含む関係人口を、自治体が地域の担い手と認めて公的な支援を行う仕組みだ。この他にも、各中央省庁による二地域居住関連施策が広がりを見せている。一方で、二地域居住の本格的な定着へ向け、課題や改善すべき点も残る。ここでは、同ガイドラインの策定を機に、二地域居住関連施策の解説と課題の分析を行う。(佐藤順真)
二地域居住は、特定地域への完全な移住・定住とは異なり、複数の地域に生活基盤を持って継続的に行き来しながら暮らすスタイルだ。典型的なモデルとしては、平日に都市部で働き、休日は住環境の良い地方圏で過ごすなど、都市と地方の双方における居住メリットを享受した生活様式が挙げられる。
実践者自身のメリットだけでなく、社会・経済的な波及効果もある。人口減少の進む地方圏では関係人口創出が地域活性化の鍵となるが、特に二地域居住は、経済活動やコミュニティーへの貢献といった面から、今後の地域の担い手として期待されている。
住まいと暮らしに直接関わる住宅・不動産業界にとっても、二地域居住の拡大がもたらす恩恵は大きい。不動産仲介事業者であれば、住宅の賃貸や取得の需要が増えることは歓迎だろう。空き家の流通や活用にもつながり、店舗やフレキシブルオフィス等の需要拡大も考えられる。地域密着型の不動産関連事業者にとって、コミュニティーの担い手増による地域活性化は、事業の持続性にも直結する。

























