総合 住宅新報 2021年7月13日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編150 解約予告期間中に次の借主が決まったら? 印刷 Q 店舗の解約などで、借主からの解約予告期間中に次の借主が決まることがあります。このような場合に、借主が原状回復を済ませたときは、貸主に対し、約定によって支払っている前払賃料などの返還を求めることは(続く) この記事は有料記事です。 残り 806 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»