不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編263 中途解約禁止特約で違約金の定めはできるか?
住宅新報 2026年8月25日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の記述によれば、契約期間内は借主であっても中途解約はできないということですが、それはその旨の明文の契約特約があった場合のことですよね。
A.そうではありません。その旨の契約特約があれば当然できませんが、禁止特約がなくても、契約期間内はできないのが原則です。それが、契約遵守の原則だと申し上げたのです。
Q.ということは、逆に言えば、契約で「中途解約ができる」と定めれば、貸主からの中途解約もできるということですか。
















