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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編121 不動産の賃貸借で期間の制限はあるか?

住宅新報 2019年10月1日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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不動産取引現場での意外な誤解

 Q このたびの民法改正で、賃貸借に関する現行の20年の制限規定が50年に引き上げられましたが(改正法604条)、宅建業者が主に取り扱う借地借家に関する規定については、どのようになったのかがよく分かりません。

 A 結論から申し上げれば、借地借家については、何の変更もありません。

 Q それはどういうことでしょうか。

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