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競売不動産取扱主任者、法務大臣認証ADR調停人に認定

売買・賃貸仲介

 不動産競売流通協会(青山一広代表理事)はこのほど、同協会が行っている競売不動産取扱主任者資格が、日本不動産仲裁機構ADRセンターにおける法務大臣認証ADR調停人の基礎資格として認定を受けたと発表した。
 これにより、法務大臣認証ADR調停人となった競売不動産取扱主任者は、不動産競売に起因する紛争や占有者解除トラブルなどにおけるADR業務を実施することができる。
 ADR業務とは、通常報酬を得て行うことが弁護士法において禁止されている「非弁行為」について、競売ADR調停人になることで合法的にトラブル解決まで実施が可能となる業務のこと。

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