不慮事由の全部滅失に特別一時金支払いへ 賃貸住宅修繕共済
住宅新報 2024年12月17日 号 6面

全国賃貸住宅修繕共済協同組合(高橋誠一代表理事)は12月3日、共済規程の一部改正を発表した。共済対象建物の全部の滅失が、共済契約者または被共済者の故意や重大な過失によらない事由で発生した場合、「特別一時金」を支払うこととする。具体的には自然災害や爆発、失火、外来物の飛来等が想定される。
住宅新報 2024年12月17日 号 6面

全国賃貸住宅修繕共済協同組合(高橋誠一代表理事)は12月3日、共済規程の一部改正を発表した。共済対象建物の全部の滅失が、共済契約者または被共済者の故意や重大な過失によらない事由で発生した場合、「特別一時金」を支払うこととする。具体的には自然災害や爆発、失火、外来物の飛来等が想定される。