「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第10回 工作物責任リスクと求められる借主の安心・安全
住宅新報 2022年9月27日 号 12面

前回のコラムでは最後に阪神淡路大震災で倒壊した賃貸住宅で亡くなった借主の遺族が貸主を訴え、貸主はその裁判で負けたことに触れた。
今回はその裁判の詳細とポイントとなった工作物責任について考察したい。
以下、裁判記録より一部抜粋して紹介する。1999(平成11)年9月20日の神戸地裁による判決である。阪神淡路大震災によって賃貸マンションの1階が潰れて借主が死亡した。原告は亡くなった4人それぞれの借主の遺族で、建物の所有者である貸主を訴えた。






















