不動産市場異聞 大東建託賃貸未来研究所・AIDXラボ所長 麗澤大学AI・ビジネス研究センター客員教授 宗 健 第40回 住宅賃貸業法の必要性
住宅新報 2021年4月6日 号 7面
連載: 不動産市場異聞
かぼちゃの馬車のサブリース賃料支払い停止とスルガ銀行の不正融資問題をきっかけに賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)が制定され、サブリースに対する規定部分は20年12月に施行された。
その背景には賃貸住宅のオーナーはサブリース事業者等に比べて立場が弱く、知識や経験も少ない保護すべき対象であるという前提があるようだ。
しかし、サブリース事業者や賃貸管理業者との取引をせず、自ら貸主として消費者と賃貸借契約を結び、建物管理や入居者管理を自ら行っているオーナーも多い。この場合のオーナーは入居者という消費者に対して明確に事業者であり、当然保護すべき対象ではなく、むしろ原状回復や家賃督促等のルールを遵守すべき立場にある。























