社会的重責を再認識 日管協 賃貸住宅管理業法で会員説明会
住宅新報 2020年9月8日 号 7面
日管協会長の末永照雄氏は冒頭で、「会員の長年の支援でにより、悲願の新法が成立した。賃貸不動産経営管理士の位置づけが新法の政省令で明記されると見込まれ、国家資格化も実現する」と、感謝の意を示した上で、「官民一体で社会に役立つ仕組みとするため、日管協として、賃貸住宅管理業の社会的責務を一層重く受け止めたい」と決意を新たにした。
新法の説明に立った、日管協本部事務局業務推進1課課長の飯島繁樹氏は、新法では、前述の「2つの大きな柱がある。サブリース業者に3つの義務、賃貸住宅管理会社に4つの義務が設けられる」として、それぞれの内容のポイントを説明した。
サブリース規制で
サブリース事業者と勧誘者は、「誇大広告」や営業トークを含めて「不当勧誘」が禁止される。また、サブリース事業者は、「マスターリース契約(特定賃貸借契約)の締結前の重要事項説明」を賃貸住宅管理会社の従業員が行う必要がある。ここで言う従業員に、日管協としてはトラブル防止のために、「必要な知識と実務で経験のある賃貸不動産経営管理士が務めることが望ましい」と説明した。
新たな登録制度へ
従来の任意の登録制度が廃止される代わりに、一定戸数以上を管理する賃貸住宅管理業者は、「国土交通大臣への登録が義務化」される。また、この規定以下の管理戸数でも、登録することで社会的な信用度を高められるとし、また、「不良業者も淘汰されていく」と指摘した。
新たな登録制度では、管理業務を行う事務所ごとに「業務管理者の配置」が求められ、これは届出は不要と思われるが、在宅勤務などでテレワーク環境の実務の対応についての詳細は、今後、国で決定されると説明した。
また、重要事項説明と契約書は、別々の書面で交付し、「管理受託契約締結前の重要事項の説明」をする必要がある。これに日管協では、「日管協版の標準契約書」を新法の施行に合わせて改訂するとした。更には、管理する家賃と自社の「財産を分別管理」し、修繕や収受状況などを「定期報告」する義務が発生すると解説し、「会員のサポートを充実させる」と結んだ。






















