仲介手数料返還で敗訴 東急リバブル 上告審判決
住宅新報 2020年1月28日 号 7面
賃貸住宅の借主の男性が家賃1カ月分の仲介手数料の一部返還を東急リバブルに求めていた訴訟の上告審で東京高裁(大段亨裁判長)はこのほど、同社の上告を棄却した。国の定める0.5カ月分超の手数料を承諾なく受け取ったことは違法と判断され、返還を同社に命じた二審の東京地裁の判決が確定した。
今回のケースで、この承諾を得ていなかったと判断されたことに、同社は、「当社の主張が認められなかったことは残念に思います。判決内容を精査して今後適切な業務手順で行うように徹底します」とコメント。入居申し込み書の取得と同時に、仲介手数料額の承諾を得るようにする。






















