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スタンダード会員限定トラブル解決策を共有 日管協東京 法的・実務的に研究会協議

住宅新報 2019年10月22日 号 7面

管理(賃貸・分譲)
トラブル解決策を共有 日管協東京 法的・実務的に研究会協議

 開催を前に、日管協東京都支部長の塩見紀昭氏は、「互いに協議するだけでも意味がある。理解を深める機会にしてほしい」と伝え、ことぶき法律事務所弁護士の佐藤省吾氏は、「有益な情報を届けたい」とあいさつ。日管協総合研究所研究所員主任相談員の鈴木一男氏は、「クレームの発信者も知識を得ている。矛盾のないよう適切に対応することが重要」と指摘した。

 ディスカッションで、ある賃貸管理会社は、賃料1カ月分の短期解約違約金を設定した事例を提示。退去原因が隣室の騒音だったことに、「自分が違約金を払うのはおかしい」と、トラブルに発展している。法的見解では短期解約の特約自体は有効だが、「1カ月分以上」では無効との調停事例がある。貸主に過失がないようにして、契約書説明時に注意が必要と説明。ただ、現場の立場からは、法的に有効でも退去者の「納得感」の点に課題が残るとした。

 ある賃貸管理会社では、賃借人と連帯保証人共に連絡が取れず、夜逃げだと即断し、退去済みにする処置は、「自力救済」に当たるのかというトラブルを提示。残置物に財産的な価値があったとクレームを受ける可能性があり、法的見解では、連帯保証人や親族などに解約手続きの代行を依頼するか、裁判手続きで強制執行すべきと説明した。

真摯な交渉を

 ある賃貸管理会社は、上階の騒音問題というよりも、逆に苦情がエスカレートして〝クレーマー〟化した下階の入居者への対応を提示。騒音の発生源とされた上階の入居者が退去する結果になり、今後も新しい入居者の退去が続く恐れに、下階のクレーマーに対しては真摯な交渉しかない、の実務的な側面からも協議した。

 なお、日管協では、10年ぶりに改定した『賃貸住宅クレーム・トラブルQ&A』(写真)をこのほど発刊。130事例に実務対応策を反映し、トラブルへの備えとして薦めている。税込みで日管協会員は1500円、一般は2500円で販売している。

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