民法改正と賃貸仲介管理の生産性を考える 全管協南関東 定例会
住宅新報 2019年9月10日 号 6面
全国賃貸管理ビジネス協会(全管協)関東支部南関東ブロックはこのほど、定例会を東京・八重洲で開催し、会員130人余が参加した。
冒頭、役員の塩見紀昭氏(明和住販流通センター)はあいさつで、「会員からの相談で、知らない間にオーナーが物件を売却して管理業務を解約される。社員の業務評価方法が分からないなどの声が届き、その悩みに応えたい」と、サポート体制のある全管協を活用してほしいと伝えた。
続く講演で、ことぶき法律事務所弁護士の笠島祐輝氏は、民法改正による不動産賃貸借実務への影響などをテーマに講話。改正後に新たに保証契約を締結する、もしくは合意更新の際には改正民法が適用され、「極度額を合理的な範囲の金額に設定する。設備の一部滅失は賃料が当然減額となるが、トラブルを防ぐために、金額の減額幅を事前に合意しておくこと」など、各条文を示しながら、法改正前後の対応方法を解説した。






















