家賃保証協 改正民法考える 都内でセミナー
住宅新報 2018年7月24日 号 6面

改正民法を考えた
日本賃貸住宅管理協会の関連組織である家賃債務保証事業者協議会はこのほど、東京都内で開いた定例会で、改正民法が与える影響や居住支援の先端事例を紹介するセミナーを開催した(写真)。
冒頭で、国土交通省住宅局安心居住推進課長補佐の中島靖浩氏が「家賃債務保証業者登録制度」の現状を説明し、「家賃債務保証の利用率が高まり、役割が重要になる中で現状54社の登録数は一層伸びると予想される」と期待感を表明。「消費生活センターの相談件数はピークの700件台から600件台へ減り、保証契約数の増加傾向と対比すれば比率では減っている。ただ、相談内容は出口段階の支払いや督促に関する事項が依然突出するが、最近は入り口段階の〝契約書の不十分な説明〟に関する相談が増えており注意してほしい」と喚起。認知度向上のために制定したシンボルマークも紹介した。
続いて、改正民法のポイントについて、ことぶき法律事務所弁護士の亀井英樹氏は、改正条文を紐解いて、「賃貸借の存続期間が従来の20年から50年となり、改正に向けた準備を行うこと。賃貸人の地位の移転については、サブリース契約でのオーナー変更について賃貸人の地位が移転するだけで契約終了原因にならないことを管理会社は契約書上で明記しておくこと」などと解説。賃借物の一部滅失などによる賃料の減額については、「あらかじめ賃貸借契約書に日管協がまとめた賃料減額ガイドラインを参考に状況ごとの賃料減額割合を示しておくこと」と注意を促した。
民間連携型居住支援の事例では、路上生活者をなくす活動を30年間続けるNPO法人抱樸(ほうぼく)理事長の奥田知志氏が、不動産会社や家賃債務保証会社と連携するサブリース物件の入居支援や保証人の提供、安否確認の見守りサービスなどの取り組みを説明した。今後の展開として、地元企業との連携により、改正住宅セーフティネット法に基づく登録住宅を活用し、家主の負担の軽減にもなる敷地や空き家の管理、家財撤去、製造などの就労支援を含めた居住支援活動を紹介した。






















