競売不動産取扱主任者資格 12月に試験 中小業者の活路に 一般消費者の落札から入居までサポート
住宅新報 2011年10月11日 号 4面
<1面続き>12月4日に第1回試験が行われる、「競売不動産取扱主任者資格」。創設の背景には、競売物件に対する需要と供給の『ギャップ』がある。
主催する不動産競売流通協会によると、10年に裁判所から出品された競売物件は約10万件。落札者の7割以上が業者だが、近年一般消費者が落札するケースも増えている。相場より平均10~15%安く取得できるものの落札価格が上昇傾向にあり、転売による利幅が薄くなっていることが要因の1つ。加えて、物件購入後にリフォームを行う需要の拡大に伴い、『手を入れる前』の物件が一般消費者の間で求められていることも影響しているようだ。
これに対して、「競売に精通した業者が圧倒的に少ない」(青山一広副代表理事)のが実態だという。競売物件の取り扱いは民事執行法に基づく。そのため不動産の知識がない個人でも、裁判所が提示する物件書類の読み込みから入札、残置物の処理といった一連の手続きを自ら行うことになる。素人がこれを遂行するのは難しく、プロのサポートが必要とされるわけだが、多くの業者がこうした需要に対応し切れていないという。
だが裏を返せば、ビジネスチャンスが潜んでいるということ。青山氏は、「競売のサポート業務を事業に加えることで集客の向上を見込むことができる」と強調。仲介手数料の代わりに受領するサポート料の額は、物件価格に準じるため大きいとは言えないが、「個人投資家のリピート需要や、従前の居住者に賃貸物件を斡旋する機会もあるはず」(青山氏)。競売を入り口に、業務の幅が広がる可能性を指摘する。
「中小業者が活気付けば、業界は盛り上がる」(青山氏)。資格試験がその契機となることを願っているという。






















