〝違法民泊〟排除に立ち上がる 事業者63社が京都で協会設立
住宅新報 2017年11月28日 号 6面
8月に設立、11月に設立総会を京都市内で開き、代表理事・会長には、長田修氏(長栄社長、日本賃貸住宅管理協会広報組織委員長)が就任した。顧問には京都市会議員らが名を連ねる。長田代表理事・会長は「違法な事業者の撲滅が組織化の狙いにある。国内でも観光客の多いこの京都から、簡易宿所と民泊施設の健全な運営を確保し、その情報を発信することで、利用者や周辺居住者に安心・安全を届けたい」と話す。
住宅宿泊事業法(民泊新法)が18年6月15日に施行される。民泊サービスを提供する「住宅宿泊事業者」は、都道府県知事に届け出ることで、年間180日が上限となるが、いわば誰でも事業を営むことができるようになる。
訪日外国人の急増で、ホテルなどとは違った「日常の日本」を感じられるとして、民泊サービスのニーズは高まっている。そのニーズに応えるには、これら事業者の適正な運営を確保する必要がある。






















