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スタンダード会員限定日管連 補償金で組合財産保全 不正行為リスクに対処

住宅新報 2017年9月5日 号 6面

管理(賃貸・分譲)

 管理組合が第三者管理方式を使い、役員などの業務を外部専門家である管理士などに委託するケースが増え始めている。これに伴い、会員管理士の不正行為のリスクに対処する措置も必要になると考え、今回の補償金給付制度を設けた。

管理士の委託活用促す

 公的組織の団体としての日管連が管理組合に損害補償金を給付する制度を創設することで、外部専門家を必要とする管理組合に安心して会員管理士を委託活用してもらう環境を整えながら、もしもの場合の管理組合財産を保全する措置を講じる。管理組合に費用負担はなく、損害保険料は日管連が支払う。この後ろ盾によって、会員管理士の活動を積極的に支援しつつ、管理士の地位向上と制度の更なる周知・普及を図っていく。

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