――民法改正に合わせ迅速に―― 賃貸標準契約書、再改訂へ 「極度額」「一部滅失の賃料減額」など新設
住宅新報 2017年8月22日 号 1面

再改訂される賃貸標準契約書の頭書2ページ目。最後に連帯保証人の項目があり、「極度額」が新設されている
民法改正により、賃貸借分野で変わった点は大きく4つ。(1)敷金の返還義務が民法上明文化されたこと、(2)連帯保証人制度において、保証の極度額を定めないと無効になること、(3)居室設備などの一部が滅失した場合の賃料減額が明文化されたこと(これまでは商慣習)、(4)契約期間中の修繕について明確化されたこと――だ。今回の賃貸借標準契約書の再改訂についても、これらはしっかりフォローされている。
(1)敷金の返還義務については、改正民法で初めて敷金が定義された。そして契約書6条により、貸主からは借主の債務不履行がある場合、それを債務の弁済に当てられるが、借主からは敷金を賃料などの支払債務の弁済に当てることを請求できないとした。また、物件の明け渡しがあったときは、貸主は借主の債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないとした。
情報提供義務も






















