――改正個人情報保護法が施行―― 管理組合 入居者名簿など要注意 ビッグデータ時代にも対応
住宅新報 2017年7月11日 号 1面

ビッグデータビジネスにも新たな光が射すことに(写真はイメージ)
大きな変更はなし
それでは、今回の法改正の趣旨やポイントを踏まえ、管理会社はどう対応すべきか。マンション管理業協会によると、会員の管理会社は、これまでの取り組みに大きな変更はなさそうだ。従前から、14年6月に管理協が独自に策定した「マンション管理業における個人情報保護ガイドライン」(以下、管理協ガイドライン)に基づく、次の対応を求めてきたからだ。
個人情報を取得する際の具体的な利用目的の特定と本人への通知、本人の同意を得ない利用目的外の取り扱いの制限。安全管理措置として個人データの漏えいや滅失、毀損の防止のため、組織的・人的・物理的・技術的な対応で、個人情報保護管理者の設置や取扱台帳の整備、盗難対策、データへのアクセス制限、従業者に対する教育や研修、名簿印刷会社など委託先の監督、第三者への提供の制限。違反やその恐れがある場合には、再発防止策を速やかに実施・公表し、影響を受ける可能性がある本人や国土交通省(今後は個人情報保護委員会)に直ちに報告すること――などを列記している。






















