疑義生まない説明を 苦情解決研修会で 管理協苦情解決委
住宅新報 2017年2月21日 号 6面
マンション管理業協会はこのほど、苦情解決委員会(野崎孔作委員長)が当該年度1年間に対応した苦情相談や解決事例をまとめた「平成27年度苦情解決事例集」の解説研修会を東京都文京区のすまい・るホールで開いた。
苦情解決事例として紹介したのは、管理業者の解約申し入れが委託契約に基づく「3カ月前に書面で行う」との規定に違背し、また、管理委託契約に関する事項が管理組合総会で審議・決議された記録がない。管理業者が管理者として管理規約を遵守した管理組合運営を行っていたのかの説明を求めた、というケース。
この事例に委員会は「管理業者が管理者に就任する場合は、管理委託契約の締結に関して組合員に疑義を生じさせぬよう、管理者に就任していない場合以上の説明がことさら必要」と付言している。






















