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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(89) 定期借家で正当事由があれば中途解約できる?

住宅新報 2016年10月25日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

管理(賃貸・分譲)

 Q 前々回、定期借家の場合には1年未満の契約も定期借家として認められるということでした。しかし、この1年未満の定期借家の場合にも、借主からの「中途解約」というのは認められるのでしょうか。

 A 認められます。しかし、それは「居住用」の建物の場合に限り、借主側にやむを得ない事情があり、しかもその建物の床面積が200m2未満のものに限られます。したがって、「事業用」の建物の場合には、「普通借家」の場合と同じように、借主に解約権を留保する特約をしておく必要があります。借主に解約権を留保することは、いかに事業用の契約であっても、強行規定に反しないからです。

 Q ということは、借主であっても、定期借家の場合には普通借家と同じように中途解約はできないのが原則であるということなのでしょうか。

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