賃経管理士の設置必要 登録制度改正で
住宅新報 2016年8月23日 号 7面
国土交通省は9月1日から、賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正・施行する。
改正後においては、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士(または管理事務に関し6年以上の実務経験を有する者)を設置することが義務付けられた(2面参照)。
また、賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項説明について、賃貸不動産経営管理士証を提示して、説明することが義務化。契約成立時の書面交付も義務付けられた。設置等の猶予期間は18年6月30日までとなっており、16年か17年の賃貸不動産経営管理士試験に合格する必要がある。






















