一団地認定の職権取消しを明確化 国交省・検討会が取りまとめ
住宅新報 2016年2月2日 号 6面
国土交通省の「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」はこのほど、「住宅団地の再生のあり方について」の取りまとめ案を作成した。
取りまとめ案では、建築基準法86条に規定されている、一団地認定について、一団地認定を存続させることが妥当でない状況が発生した場合、特定行政庁は、職権で取り消すことができる旨を明確化すべきとしている。同認定は、一団地内に2以上建築物を建築する際、複数の建築物について一つの敷地と見なし、各種規程を適用する制度。団地内に柔軟な建物配置が可能になることから、多くの団地で開発時に活用されてきた。しかし、認定の廃止については、土地所有者等全員の合意が必要となるため、一団地認定の区域変更や廃止が困難となっていた。一括建て替え決議の決議要件を満たしても、一団地認定の廃止に全員同意が必要となり、建て替えが進まないケースもあった。
また、現行の市街地開発事業を住宅団地に適用する場合、土地の共有者を一人の組合員とみなす規定について、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員として扱い、3分の2の合意で事業推進を可能とする仕組みを導入すべきとしている。






















