賃貸重説担う 管理士の活用策議論 賃経管理士協 国家資格化視野に
住宅新報 2016年1月26日 号 7面
賃貸不動産経営管理士協議会(会長=伊藤博・全国宅地建物取引業協会連合会会長)はこのほど、専門紙記者懇談会を開き、その中で賃貸不動産経営管理士の国家資格化への進ちょく状況を発表した。
同協議会は15年8月に「賃貸不動産経営管理士の国家資格化及び根拠制度検討会」(座長=中城康彦明海大不動産学部長)を立ち上げ、これまで3回開催している。この中で、賃貸不動産経営管理士の立場、果たすべき役割などの協議を行った。賃貸不動産経営管理士の業務の範囲、賃貸住宅管理業者登録制度との関わりなどが主な論点となり、基幹事務に入らないトラブル防止に係る業務について、専門知識が必要であり、賃貸不動産経営管理士が当たるべきとした。
また、国土交通省で行われている「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」では、制度における管理士の活用策を提案した。具体的には、賃貸借が宅建業者の仲介で契約される場合には、重要事項説明が宅建業法に基づき、宅地建物取引士が行うが、仲介が入らない場合は、宅建業に当たらないため、宅建業法の規制が効かなくなる。したがって、貸主自らが重要事項説明を行ったり、管理業者が管理契約の説明を行っているのが現状。これについて、賃貸不動産経営管理士が担当する案を提案したとのこと。「管理士が業務独占という形で行うことを申し上げた」(末永照雄同協議会副会長)。
今後、同協議会の検討会については、2月上旬に開催を予定しており、今年の7月までに2回開き、方向性を示すとしている。






















