破産でも賃貸借契約継続 保証は消滅でオーナーに不利益
住宅新報 2014年8月26日 号 6面
賃貸契約関連では、個人根保証契約における債務の元本確定事由として「主たる債務者または保証人が破産手続き開始決定を受けたとき」という点の記載について、議論が継続している。
賃貸住宅において、主たる債務者である賃借人が破産手続き開始の決定を受けたとしても、賃貸人(オーナー)は賃貸借契約を解除することはできないため、賃貸借契約はその後も継続することになる。しかし、記載の通り債務が確定し、その後の債務について保証人は責任を負わないことになると、破産者の賃貸借契約は継続しながらも、保証はつかない状況となる。これでは、オーナーにとって大きな不利益となることが想定される。
金銭消費貸借などでは、破産者に新たな融資を行うケースはそれほど考えられないため、その後の債務について保証人を保護する観点から、記載の通り債務の元本を確定する合理性はあると考えられる。ただ、この規定を賃貸住宅の賃貸借契約の保証にまで適用することについては疑問の声が上がり、特に、日本賃貸住宅管理協会がこの点について法務省と話し合いを繰り返したようだ。






















