第三者管理者方式の矛盾と可能性(上) 管理の主体は区分所有者 『例外』補う役割期待
住宅新報 2011年9月27日 号 4面
国土交通省は近く、区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる「第三者管理者方式」について、法制化も含めたルール整備の検討に入る。管理組合役員のなり手不足を解消する手立てとして期待されるが、区分所有者の義務と同時に権利をも他者に委ねることになる同方式。検討開始は、管理組合を主体とするマンション管理の本質を見つめ直す機会となりそうだ。
08年度のマンション総合調査によると、第三者管理者方式(以下、第三者方式)は分譲マンション全体の約5%で採用されている。ここにきて注目度が高まっているのは、国交省が標準管理規約の改正に伴い一般から意見を募ったところ、「第三者方式に対応した規約を望む声が予想以上に多かった」(マンション政策室)ことが1つ。更に今年5月には政府が、議員の質問趣意書に「『規制的意味合いの業者法のような法制化を含めて検討する』と回答。これを受けて同省不動産業課では、検討の準備に着手した段階だ。






















