全宅管理 賃貸管理で「標準指針」 法制化へ向けて活用促す
住宅新報 2014年7月1日 号 8面
全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理)はこのほど、賃貸不動産管理に関する「標準化ガイドライン」を策定した。
賃貸管理業の重要性が指摘されている中、その業務のあり方や内容があいまいにされているといった状況が続いている。そのような状況を鑑み、「適正な管理のあり方」を周知・標準化していくことを目的に策定したものだ。6月27日に開かれた定時社員総会で、新たな会長に選任された市川宜克氏は、「今後、賃貸管理の適正化に向けた法制化を進めていくが、まずはガイドラインを定めることで業務の位置付けを明確化することが先決だった。他団体とも意見交換しながら、このガイドラインを法制化に向けて活用していきたい」と語った。
同ガイドラインでは、賃貸管理に関わる当事者を「貸主(賃貸不動産所有者)」「借主(消費者)」「賃貸不動産管理業者」「サブリース事業者」の4者とし、それぞれが適正な管理のためにどのような責任を果たさなければならないかを具体的に示したもの。「総論」と「各論」からなり、賃貸不動産の管理に際し行うべき標準的な事柄を整理した。
また、秋口にはイラストなどを用いてより分かりやすく管理業のあり方などを解説する「副読本」を発行する予定。管理業者だけでなく、オーナーや一般消費者への周知活動に役立てる方針だ。
市川会長は、「ガイドラインを発行することが目的ではない。管理業の重要性を広めていき、このガイドラインが日本の標準的な管理業務の指針になればと思う」と語った。






















