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スタンダード会員限定消費税率引き上げ 施行日前に点検を 税理士法人 横須賀・久保田

住宅新報 2014年2月18日 号 6面

管理(賃貸・分譲)

 消費税の引き上げまで1カ月半弱。業態による商習慣の違いや契約内容によっては、施行日前後で適用税率が異なる場合がある。混乱を招かないように、改めて業務の周辺を点検し、不明な点は確認しておく必要がありそうだ。

 税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)は、このほど発行したFAXNEWSで、国税庁が公表した「消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等に適用税率に関するQ&A」の一部を紹介している。

 内容は、事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合などと不動産賃貸の賃貸料。不動産賃貸料では、不動産賃貸借契約がどうなっているかによって、適用税率は異なってくる。その中で「当月分の賃貸料の支払期日を前月○日としている場合」について例示。3月中に受領する4月分(4月1~30日)の賃貸料は、施行日以後の資産の貸付分であるため、その答えは「新税率(8%)が適用される」。また、「当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている場合」はどうか。施行日前の資産の貸付分であるため、「旧税率(5%)が適用される」などと解説している。

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