全国住宅ローン救済任意売却支援協会 「任意売却取扱主任者』を創設 11月に第1回試験実施
住宅新報 2013年6月25日 号 7面
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会(埼玉県所沢市、佐々木延彦理事長)はこのほど、独自の資格制度『任意売却取扱主任者』を創設した。11月27日に第1回試験を実施する。申込受付は7月1日から開始する予定。
任意売却とは、一般的に債権者と債務者との合意によって、対象不動産を競売にかけず一般市場に流通させる手法を指す。同協会によると、任売に必要な知識やノウハウを関連事業者に広めると共に、一般消費者には事業者選びの目安としてもらう目的で資格制度を創設したという。
試験の受験対象は宅地建物取引主任者や弁護士、金融機関、債権回収会社(サービサー)、行政職員などを想定。「任売にかかわる事業者に幅広く受けてほしい」(同協会)としている。問題はマークシートと記述式で、宅建業法や民事執行法といった任売にかかわる法律知識などで構成する予定。合格率は、7割程度を想定しているという。会場は同協会の埼玉本部(埼玉県所沢市東町10の16広澤ビル3階)。なお、合格後に受講する基礎講習の修了を以て資格取得とし、資格証明書を発行する。費用は筆記試験が1万5000円、講習が5万円。
「正しい任売」普及 アフターフォローも
同協会は10年1月、住宅ローンの債務問題に関するコンサルティングを手掛ける団体として、弁護士や宅建業者、サービサーの元職員らが中心となって設立した。
案件ごとに適した解決方法の提案を事業姿勢として掲げており、任売はその1つという位置付けだ。実際に任売に進む場合は、提携先の宅建業者に案件を割り振るという。相談実績は、約700件に上る。
「競売の落札者は当該案件に関係のない第三者であり、当事者が誰も得をしない。これに対して任売は、競売より高い価格で売却できる可能性があるため、債権者と債務者双方にメリットがある。何より債務者にとっては、自らの〝意志〟で売却できることが大きい」と話す佐々木理事長。一方で、「任売に必要な法律知識や、複数の債権者間の調整といったノウハウに乏しい不動産業者が多いのが現状」と指摘。協会にも「任売申請費をその場で請求された」「依頼後に何の連絡もなく、そのまま競売通知がきた」といった被害相談が、一般から寄せられるという。
協会として実務上のポイントを資格試験によりカバーする考えだが、「(債務者である)売主は親族間のトラブルなどで『後ろ向き』の生活に入り込んでいるケースが多い。そういう気持ちを読み取り、プラスの方向に持っていくのも仕事の一環」(同)として、新居探しや転職の支援、カウンセリングなどの体制も整えているという。






















