地盤由来の災害リスク 仲介業者の対応は 事前周知で紛争回避(1面から続き)
住宅新報 2011年9月20日 号 4面
「取引時に、地盤を気にする傾向は強まっている」。そう話すのは、まさひろ商事不動産(東京都足立区)の営業部主任、志賀裕一氏。特に、建売業者が土地の仕入れに際して液状化の危険性を重視するようになり、買い取り価格にも影響が出ているという。
同社では以前から、売主の協力を得て告知書を作成、取引に活用してきた。その土地の利用歴、埋設物や過去の水害の有無といった情報を事前につかみ、重要事項説明の前に伝える。買主保護と同時に、『仲介業者自身のリスクヘッジ』の意味合いが強いという。
国土交通省のガイドラインによると、告知書とは売主(または所有者)でなければ容易に知り得ない事柄について、その協力を得られる場合に売主の責任において記載してもらう書面のこと。宅建業法第47条第1号では、「それを告げないことで買主の購入意思の決定に影響を与える」事項について告知する義務を課しているが、第35条のように項目が明示されているわけではない。その内容は個別案件ごとに異なると考えられるためだ。そこで、仲介業者が独力ではカバーし切れない部分を補う手段として、国交省も告知書を推奨する方針を示している。






















